消費生活用品を輸入販売する時の
注意点についてお話しします。

商品を輸入販売する際、
様々な法規制が関わってきます。

今日は、基本的なことをまとめていきます。

まず、輸入に関する法規制ですが、
下記が該当します。

・薬事法
・食品衛生法
・知的財産権
・化学物質の審査及び
製造などの規制に関する法律
・火薬取締法
・高圧ガス保安法
・植物防疫法
・家畜伝染病予防法
・狂犬病予防法

特に製品の安全にかかわる法令を上げましたが、
一例と考えてください。

そして、製品の品質を保証する
各種安全基準マークがあります。

・PSCマーク
・SGマーク
・STマーク
・PSEマーク
・SFマーク
・JISマーク

国内における代表的な安全基準マークです。

ネットを活用した輸入ビジネス者にとって、
関わりがあるのは、知的財産権とPSEマークでしょうか。

雑貨等の低単価商品を輸入するインポーターにとっては、
食品衛生法が大いにかかわってきます。

法規制、マークの意味合いについては、
相当長い記事になりますので、割愛しますが、
興味がある方は、ミプロに詳細資料がありますので、
参考にしてください。

そして、
タオパオやアリババで低単価の製品を多少まとまったロットで、
仕入れる場合、ある程度の知識・注意が必要です。

故意か偶然かわかりませんが、中国製品の場合、
大きなクレームにつながる不良品というのも、存在します。

過去の事例ですと、
はさみ・針の混入、虫の混入、血の付着等
様々な不良品を見てきました。

アメリカやヨーロッパ等のメーカーはそんなことはないと思いますが、
中国製品の輸入に関しては、今一度注意が必要です。

取り扱っている商品や、
これから輸入を検討中の商品の安全基準や
品質基準について調べたい場合、
製品評価技術基盤機構(NITE)という機構があります。

こちらは、国民のくらしの安全、安心を
確保するための機関です。

色々な製品の事故に関して
色々な情報を集めていますので、
是非参考にしてください。

また、各種安全基準マークについては、
簡単に取得できるわけではありません。

しかし、取得しえ一歩前に出ることにより
他ライバルとの差別化を図ることができます。

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