こんにちは
マネ虎こと伊藤です

確定申告の時期になりましたね。

確定申告というのは
去年の年1月1日から
12月31日までの収支をまとめて

2月15日から3月15日までのあいだに
税務署に提出しその年の所得税を
確定させることです。

僕はいつも夏休みの宿題は
8月31日にあわててやるけど
やっぱり間に合わないので
結局はやらないタイプでした。

そしていまだにその性格は
直っていません・・・。

ではこの確定申告を
しないとなると
どういったことになるのでしょうか?

もしかして脱税では?

この「脱税」というのは法律的に
「検察から告発され
裁判で有罪になったもの」
だけをさすのだそうです。

ですので法律的に
「脱税」にあてはまる行為は
かなりレアなケースになりますね。

でも

一般的な脱税は
「故意に税金を逃れる行為」
のことをさす場合のほうが多いようです。

この「故意に税金を逃れる行為」が
あった場合は重加算税という
罰金のような税金を払わないといけません。

故意に税金を逃れる行為というのは
「仮想隠蔽がなされたもの」
と税法で規定されています。

請求書の日付や金額を書き換えたり
売上伝票を破棄したりというような
「隠したり」「でっちあげたり」
した行為が発覚すると
重加算税が加算されるというわけです。

また平成23年度の税制改正では

確定申告書を期限までに
提出しないで所得税を免れた者は
5年以下の懲役若しくは
500万円以下の罰金に処する。

ともあります。

ですので罰金を払ったり
逮捕されたくない方は
確定申告を必ずしましょうね。

長くなりましたので
続きは次回となります。

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