こんにちは
マネ虎こと伊藤進之介です

今回は失業保険を賢くもらう方法
についてお伝えしておこうと思います。

僕は以前6年間勤めた会社を
突然リストラされたのですが
その時に社長から

「会社都合ではなく
自己都合にしてもらえないか?」

という旨の依頼を受けました。

当時の僕は無知だったので
その意味がよくわからかったのですが

あとでネットで調べてみたところ
とんでもない誘いだったことが分かりました。
【会社都合と自己都合の違い】

まず退社の理由が会社都合と自己都合では
失業保険の待遇がかなり変わります。

(自己都合:A 会社都合:B)

給付日数
A:90~150日
B:90~330日

給付制限
A:あり
B:なし

最短支給開始日
A:3カ月7日後
B:7日後

国民健康保険税
A:通常納付
B:最長2年間軽減

最大支給額
A:約118万円
B:約260万円

このように失業保険金のもらえる期間が
かなり短くなり最大支給額では
150万円も少なくなります。

なにより会社都合の場合は
退社後7日で支給されるのに対し
自主都合だと3か月以上支給されません。

次の就職の時のイメージも悪くなりますし
会社都合での退社は悪いことだらけですね。

これらは退社する会社員の立場に立った
デメリットになりますがじつはリストラする会社にも
デメリットがあります。

【リストラをする会社のデメリットとは?】

リストラされる会社員が
不利になるという理由ならば
会社側が会社都合を薦める
理由はありませんよね?

会社側にデメリットがあるから
自主退社を勧めるんです。

そのデメリットの代表的なものがこちらの3つです。
1)退職金を多く支払うといったケース。

早期退職金などといった建前で
支払われることが多いのですが
会社にとって無駄な出費になります。

2)解雇予告手当

解雇つまりリストラする場合は
1か月以上前に宣告する必要があります。

もし即日解雇をするのであれば
1か月分の給料を支払わなければなりません。
これも会社側からすると
無駄な出費になります。

3)助成金が制限される

これは国や地方の自治体が
経営者を助けるための制度で
実はかなり多くの助成金や
補助金が支給されています。

中小企業でも何千万円と
貰っていたりしますが
これらの支給が一定期間ストップ
されてしまうのです。

実はこれが一番痛いという企業も
多いのではないのでしょうか?

このように会社側の立場に立つと
相手の出方も理解できてきますね。

自主都合を会社都合に
変える方法もありますので

もしあなたが今の会社を辞めようと
思っているのであれば
なにがなんでも会社都合で退社しましょうね。

次回はもっと上手な失業保険のもらい方を
僕の体験を交えてご紹介いたしますね。

ではでは

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