こんにちは。
徳原です。
今回は、ちょっと一服というか
Amazon出品の基本的なことに
フォーカスしたいと思います。
中国輸入転売の場合
基本的にノーブランド商品を
扱うことになります。
Amazonの規約改訂により
ノーブランド商品をAmazonへ
出品する場合、ブランド欄には
【ノーブランド品】と記載する
というようになりました。
これにより、相乗り出品が
非常にしやすくなりました。
では、それ以前はどうだったのか?
それまでは、
ノーブランド商品の
場合、ブランド欄には
「店舗名を入力」となっていました。
なので、ノーブランド商品でも
今だに店舗名になっている
カタログページも存在します。
これがあると中国輸入転売の
初心者の多くの方が混乱して
しまうようです。
Amazonのブランド欄に
○○というブランド名がある。
ここには、出品しては
ダメなんだろうか?
という感じです。
ブランド欄に店舗名が入って
るから何かのブランド商品かも?
と思いがちですが
そんなことはないんですね。
仮にブランド欄に何かしらの
名前が入っていたとしても
その名称で商標権を取得されて
いなければノーブランドと同じです。
なぜなら「権利者がいない」からです。
だから、商標権を取得するというのは
非常に有効な手段でもある訳です。
では、この商標権はどうやれば
調べることができるのか?
今はネットが普及して非常に
便利になりました。
ネットで調べることができます。
それがこちらです。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp
/web/all/top/BTmTopPage
こちらは特許庁が公開している
登録されている商標権を調べる
ことができるサイトです。
このサイトを使えば
商標登録されているかどうかを
調べることができます。
なので、もしAmazonでリサーチしていて
ブランド欄に何らかの名称があって
それが商標権侵害になっていないかどうか
気になる場合は、ここで調べて登録されて
いなければ問題ないということです。
とは言え、ノーブランド品でも
独自化・オリジナル化されていれば
そのまま出品してはダメですよ。
その辺りはお気をつけくださいね。
いかがでしたでしょうか?
今回は、Amazonで相乗り出品する際の
基本的なことでした。
意外に見落としがちなので
ご注意くださいね。
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