こんにちは。
徳原です。

今回は、ちょっと一服というか
Amazon出品の基本的なことに
フォーカスしたいと思います。

中国輸入転売の場合
基本的にノーブランド商品を
扱うことになります。

Amazonの規約改訂により
ノーブランド商品をAmazonへ
出品する場合、ブランド欄には

【ノーブランド品】と記載する
というようになりました。

これにより、相乗り出品が
非常にしやすくなりました。

では、それ以前はどうだったのか?

それまでは、
ノーブランド商品の
場合、ブランド欄には
「店舗名を入力」となっていました。

なので、ノーブランド商品でも
今だに店舗名になっている
カタログページも存在します。

これがあると中国輸入転売の
初心者の多くの方が混乱して
しまうようです。

Amazonのブランド欄に
○○というブランド名がある。

ここには、出品しては
ダメなんだろうか?
という感じです。

ブランド欄に店舗名が入って
るから何かのブランド商品かも?

と思いがちですが
そんなことはないんですね。

仮にブランド欄に何かしらの
名前が入っていたとしても

その名称で商標権を取得されて
いなければノーブランドと同じです。

なぜなら「権利者がいない」からです。

だから、商標権を取得するというのは
非常に有効な手段でもある訳です。

では、この商標権はどうやれば
調べることができるのか?

今はネットが普及して非常に
便利になりました。

ネットで調べることができます。
それがこちらです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp
/web/all/top/BTmTopPage

こちらは特許庁が公開している
登録されている商標権を調べる
ことができるサイトです。

このサイトを使えば
商標登録されているかどうかを
調べることができます。

なので、もしAmazonでリサーチしていて
ブランド欄に何らかの名称があって

それが商標権侵害になっていないかどうか
気になる場合は、ここで調べて登録されて
いなければ問題ないということです。

とは言え、ノーブランド品でも
独自化・オリジナル化されていれば
そのまま出品してはダメですよ。

その辺りはお気をつけくださいね。
いかがでしたでしょうか?

今回は、Amazonで相乗り出品する際の
基本的なことでした。

意外に見落としがちなので
ご注意くださいね。

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