こんにちは。
徳原です。

Amazonで相乗り販売をしていると
元の出品者から

「このページには販売するな!」
というような連絡が来ることがあります。

その内容には様々な形があって
中には脅迫めいた内容だったり
することもあります。

そういうケースは別として
こういう他者排除を行うのは
ほぼ中国輸入転売者です。

ちゃんとした権利というか
理由があれば納得も出来ますが、

中には本当にタチが
悪いものもあります。

これは聞いた話ですが、
一番ヒドイのは商標権を偽造して
その権利を主張する。

こういう輩がいます。

もしこんなやり方をする出品者がいたら
徹底的に懲らしめる必要がありますね。

その他にも【独占販売権】なるものを
主張する出品者もいます。

わざわざ、独占販売証明書なるものを
持ち出して、出品するなという訳です。

しかし、こういうのは
実は何の意味もないんですね。

知らない人間は、
こういうことがあると
出品を取りやめないといけないと
思いがちですが、そうではありません。

Amazonでは、同一商品は同一ページで
販売が原則です。

なので、こんな方法で
他者排除なんてできないんです。

何も理屈で言っているのではなく
ちゃんとAmazonからの回答も得ています。

なので、相乗り出品していて
元の出品者から排除勧告のような
連絡があったとしても

ちゃんとAmazonに出品について
確認を取るようにした方がいいですね。

今、唯一本当に排除出来る方法は
オリジナル商品を作るなどの方法だけですね。

もちろん、ロゴ入れなども有効ですが
同じロゴを入れれば販売できますね。

と言っても、そこまでするような
人はいないと思うので、

ロゴ入れが一番、
簡単で有効な方法でしょうね。

しかも以外に簡単にロゴ入れはできます。

P.S

中国輸入でAmazon販売する上で
最大のリスクは、アカウント停止です。

ニセモノやコピー品を扱ったら
ダメだということは
誰でも分かると思います。

しかし、知らず知らずの内に
Amazonの規約違反を犯してしまっている
ということもありえます。

Amazonの規約違反には
様々なことがありますが
大きな部分では

【商標権侵害(違反)】
ということがあります。

商標権侵害というのは
簡単に言えば、ニセモノ商品です。

「えっ?!そんなの扱う訳ないじゃん!」

と思われる方も
いらっしゃるかと思います。

本当にそうですか?

本当にニセモノ商品を
仕入れないと言い切れますか?

例えば、このような商品は
仕入れて良いかダメかどちらでしょうか?

http://www.amazon.co.jp/dp/B00KH2N724

これ「ノーブランド」と出品されています。

なので、問題ないんじゃない?
と思われる方もいらっしゃるでしょう!

しかし、こういう商品を
仕入れて販売してはダメです!

いくらノーブランドとして
販売していようと

「ボッテガ・ヴェネタ」という
商標違反を犯しています。

「でも、タイトルには
【風】ってなってるじゃん」

と思われる方もいらっしゃるかも
知れませんが、そんなことは関係ありません。

「風」や「タイプ」なんて言い方は
世の中では通りません。

一概にノーブランドとして
販売されていたとしても

このようなブランド品モドキの商品は
絶対に扱ってはダメという認識が必要です。

このように中国輸入の場合
知らず知らずに違反を犯してしまっている
ということもありえます。

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