こんにちは。
徳原です。

今回は、商標権絡みの話をしたいと思います。

というのも、塾生さんから
報告があったのですが

また、Amazonで新手の他者排除が
仕掛けられてるかと思った次第です。

その話というのがAmazonである商品に
相乗り出品を行った所ブランドの
代理店だと名乗る出品者から

「自分は、○●ブランドの
正規代理店である」

「自分以外に代理店はなく、
誰にも商品は卸していない」

「よって、早急に出品を取り下げよ」
「さもなくば、然るべき処置を行う」

というような内容のメールが
送られて来たというのです。

しかも、ご丁寧に元々のブランド所持者
(中国)からも同様なメールが届き

「あなたには販売権を与えていません」
「早急に出品を取り上げるように」
という連絡が来たとのこと。

塾生さんからは、こんなことが
あったという報告とその他の方々にも
注意をということでした。

代理店を名乗っての他者排除は
良く聞きますがブランド元からの連絡
というのは聞いたことがありませんでした。

それで、気になったので商標権の
登録状況などを確認しましたが

そのブランドでの商標登録は
されていませんでした。

中国での商標の
登録状況は分かりませんが

少なくとも日本においては、
そのブランドの権利者はなく
いわゆる、勝手ブランド状態でした。

で、その塾生さんもちょっと
勘違いしている部分があったのですが

仮にそのブランドというものが
「海外で商標登録されていているが
【日本では商標登録されていない】商品」

というケースの場合
どのように理解すればいいのか?

これについては、
特許庁ではないのですが

何年か前に税関に
問い合わせたことがありました。

私:
「この商品は、
○●というブランド名があるが」

「日本では、商標登録されていない商品です」

「万一、輸入した商品が
そのブランドのニセモノだった場合」

「税関検査で没収
されるようなことはありますか?」

税関担当者:
「日本で商標登録されていない
商品なんですね?」

「ということは、日本には
【ブランドの権利者がいない】ということです」

「従って、税関では【ブランド商品ではない】
という認識になります」

という回答でした。

このことからも分かるように
例え、海外の有名ブランドであっても

日本で商標登録されていなければ
それは、日本ではブランド商品ではない。
ということになります。

なので、前述のように
他者排除を行うことは出来ない
不当な主張ということになります。

他者排除者と
やり合うのは面倒クサいですが
不当な主張に引き下がりたくはないですね。

ただし!

事後に改めて商標登録
される可能性もあるので
こういうケースの場合は注意が必要です。

みなさんもくれぐれも
お気をつけ下さいね。

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