こんにちは。
徳原です。

中国輸入転売で気を付けないと
いけないものの中に電源コンセントを
使用する商品があります。

これは電源コンセントを
使用する商品の場合、

PSEマークがあるかないか
認証を受けた商品か否かという
問題があるからです。

日本国内ではPSEマークがない(新品)
商品の販売が禁止されています。

一般的に「PSEマークの認証取得」
というように言われていますが、

実は誰もPSEマークを
「取得」することができない
ということをご存知でしたでしょうか?

これは以外に知られていません。

電気用品安全法には、PSEに関して
経済産業大臣に必要事項を届け出
なければならない旨の記載があります。

この「経産省へ届出、そして受理される」
ことが「販売許可と勘違い」
してしまうようです。

PSEマークについては、届出から販売までの
法的手続きの主体は、事業者側にあります。

届出を行った事業者は経済産業省に
定められた義務を履行すれば

「自らの判断でPSEマークを表示して
販売する」ことが可能です。

これを読んだ方は
「えぇ~?!」と思う方や
「それなら、メッチャ簡単じゃん!」

と思われた方も
いらっしゃるかも知れません。

しかし、ことはそんなに簡単な
ことではありません。

なぜなら「自らの意思で届け出る」んです。
そして、それらの責任の一切を負うのです。

どういう事かというと、
事業者は、電気製品を販売する為に
必要な技術検査を行い

検査記録を保管し経産省に定められた
義務を履行する・・・

言わばPSEマークを表示して販売する
ということは、

自ら義務と責任を
負うことを自ら宣言するということです。

なので実は、届出というのは
国による許認可よりも事業者側の
責任が重くのしかかる可能性が高く

安易にPSEマークを表示して販売する
というのは危険性が伴います。

適合性検査を含め、全ての義務を
履行した上で販売することを決めるのは
販売者自信です。

届出というのは、表面上あるいは
手続き上は非常に簡単ではありますが

その販売者責任という面においては
許認可以上に厳しいものであるという
認識が必要なのです。

とまぁ、このようなことを言って
安易に怖がらせている訳ではありません。

逆に多くの方がPSEやPSCその他の
認証マークの必要性や内容を安易に
考えているんじゃないでしょうか?

ちなみに私は上記理由で
これらのPSE商品は扱いません。
この様な方々がほとんどだと思います。

ですので、参入障壁は随分高いでしょう。

ほぼ独占状態で販売できるでしょうが、
「自らの義務と責任を負う」ことを
どの様にとらえるか。

また中国製品は信用出来ない
というのもあるので、そこまで
労力をかける必要もないと思います。

これらの製品を取り扱う際は
その辺り、よく考えるようにしましょう。

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