とあるタオバオ商品を
Amazon販売した時の話 前編

からの続きです

前回は、Amazonである商品を販売して
おられる方からの相談を紹介しました。
相談の主な内容は、

その方が、
マーケットプレイスで出品している商品は、
●○社の特許を侵害している

という警告が、
ある日相談者の元へ届いたというものです。

その警告の贈り主と●○社との関係が
不明瞭だったのですが、

リスクを回避する為に、
相談者へは出品を中止する様に勧めました。

一方で疑問もある為、この件については
経済産業省に問い合わせしてみました。

今回はその問い合わせ結果について、
皆さんとシェアしたいと思います。

・まず経済産業省への質問内容は3点

1.特許の権利者でない
第三者が特許侵害を訴えられるか?

2.販売ページを見て、特許侵害と分かるか?

3.仮に特許侵害があった場合、知らずに
販売していた販売者にも責任があるか?

・以下がその3点に対する回答です

1.訴えることが出来るのは、権利者のみ。
第三者は、あくまで善意の忠告のみ。
(無視しても問題ない)

2.画像だけでは分からない。
特許侵害の証明は、原告側が行う必要がある。

3.販売差し止めは、
知る知らないに限らず行われる。

但し、損害賠償などは
過失の有無があるかないか。
その判断は、状況や証拠提示などで決まる。

ということです。

またこの話だけではなく特許侵害
ということであれば、

そもそもこの特許が有効かどうか
ということも焦点となり得る。

権利者に訴えられた場合、
この特許が誰でも容易に
思いつくようなものであれば、

特許そのものが無効と
判断される場合もあるとのこと。

あくまで想像レベルですが、
第三者が言ってきた話というのは、
自分の商品販売の権利を守りたいが為であり、

特許の権利者が訴えることは、
よほどのことがない限り
ないだろうとのことでした。

大体、特許侵害で企業が一個人を相手取って、
訴えるなんてことは、

よほどのことがない限りあり得ないと思うし
訴えるのであれば、

個人販売者ではなく、
生産元を訴えるでしょう。

なので今回の話は、
同じ種類の商品を売っている人間が、
競合他者の排除目的でしょう。

小さな親切大きなお世話、
というところですね。

タオバオの歩き方:中国オークション仕入れでヤフオク転売:在宅で稼ぐ!