こんにちは、武藤です。

以前に読者さんにシェアいただいた情報を、
さらに掘り下げご紹介したいと思います。

この読者さんはアメリカのお客様より、
販売商品が”BPA FREE”かどうか聞かれたそうです。

このBPAというのは1960年代から利用され始めた
ビスフェノールAという化学物質の略称です。

1996年ごろから環境ホルモンの人体への影響が
マスコミ等で大きく取り上げられ、
メーカーはBPAの利用を取りやめたりするケースが増えました。

特に米国の小売店のベビー用品売り場では、
BPA FREEと表示した陳列やパッケージなども目にします。

こうした背景もあり米国のお客様は、
購入を検討する商品にBPAが使用されていないことを
確認されたかったのだと思います。

BPAについては、
1997年の”奪われし未来”(邦訳版)という書籍や、
翌98年に、当時の環境庁が危険性の疑いのある物質として
名指しされたことで、BPAを原料とする哺乳ビンや、
給食器等への不安が広がりました。

それから16年が経過し
日米の基準値を下回る低濃度のBPAについては、
安全であると裏付けられましたがBPAを含むベビー用品は
ほとんど市場から姿を消しました。

こうした原材料等に関する情報は、
メーカーのホームページをチェックしたり、
お客様相談室等で親切に回答してもらえます。

また、BPAのような化学物質に関する各国の情報は、
内閣府の食品安全員会のデータベースからも検索が可能です。

http://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/search

大量に売れる商品や卸販売の引き合いのある商品などは、
通関時のトラブルを避けたり、現地の規則に違反しないよう、
こうした点にも注意して進めていきたいですね。

P.S

先日、輸入部門の仕事として
厚生労働省の東京検疫所に出向きました。

この検疫所というのは輸入食品の安全について、
監視や指導を行う機関です。

輸入食品のみならず食器やおもちゃなどを輸入する際には
食品衛生法という法律が適用されます。

郵送や通関業者さんでも手続きは可能なのですが、
人気商品なので通関をスムーズに進めるために
自宅から40分車を走らせて申請に向かいました。

厚生労働大臣に提出をするのは
「食品等輸入届出書」という書類です。

大手の貿易会社でしたら通関業者さんに外注したり
自社で電子申請をしたりすんでしょうね。

うちでは勉強も兼ねて自分で記入をしていますので、
担当の方に事前にFAXで確認をしてもらって
修正を加えて持参して申請するという流れです。

当日は比較的空いていたので、
申請から30分ほどして無事に受理されました。

海外への輸出の際の手間と比べると、
食品については米国の方が手間がかかりますが、
食器については米国のほうがシンプルです。

米国に食品を輸出する際には、
事前の登録やラベル等については対応も容易ですが
食品関連施設への検査対応がネックです。

なんと米国食品医薬品局(FDA)は
日本のような外国の食品関連施設にも検査に来るのです。

日本では2012年の夏から大企業のみならず
中小企業を含めて100施設以上が対象となりました。

海外に食品などを輸出する際には、
特に注意が必要かもしれません。

ノマドエクスポーター アマゾン海外販売編