輸出事業をやっていると、
消費税の還付を受けられるというのは
ご存知だと思いますが、

この消費税還付を受けるためには
必要なことがあります。

大きく分けて二つありますが、

1)一つ目に開業届を出すこと
2)消費税課税事業者選択届を出すことです。

開業届は個人事業主の場合でも
必要ですので最寄りの
担当税務署に提出しましょう。

次に消費税課税事業者選択届ですが、
こちらについては少し解説をしておきます。

そもそも消費税の課税事業者とは?

通常個人事業でも法人を設立した場合でも
一定の条件を満たさなければ

(たとえば売上高が年間で
1千万円を超えない場合)は
免税事業者に該当しますので、

2年間という期間消費税の
納税義務が免除されます。

なぜ消費税課税事業者
選択届が必要なのか?

消費税の還付を受けるためには
消費税を納めている必要があります。

そのため、消費税課税事業者選択届を
出すことによって

還付を受けるべき消費税を
一度納めているという事実が
必要になります。

この届出を出しておかないと、
そもそも免税事業者なので
消費税を納付していないので

消費税の還付対象に
ならないというわけなんです。

いつまでに出せばいいのか?

届け出の提出期限ですが、
以下のようになっています。

・1 消費税の課税事業者選択届の
提出期限は課税事業者になろうとする
事業年度の開始日の前日

・2 新規開業した場合はその課税期間内

1は既に一度でも確定申告を
している場合です。

この場合は来年課税事業者に
なりたい場合は

個人の方は年末までに、
法人の場合は決算月の前月末日までに
出すことが必要です。

2の新規開業した場合は
その年の年末までに出すことが必要です。

余裕をもって11月中に
出しておくことをお勧めします。

参考元 国税庁タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei
/annai/shohi/annai/1461_01.htm

注 杉田は税理士ではありませんので、
必要な書類などは必ず
税務署に確認してください。

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