●あなたは本当に大丈夫!?
最近、日本製の中古品が国内外で儲かるとのことで
いろいろ情報発信を良く目にしますが
古物商について触れているものがほとんどありません。
おいおい、マジで大丈夫かって心配しちゃいますW
大丈夫なのか!?
いや、モチダメでしょ!
中古品扱う際に
絶対に古物商が必要って訳ではありません。
でもあまりに
古物商について知らない人が多すぎて怖い・・・
情報発信者が古物商について
あまり詳細を知らないケースも結構あったりして
マジで恐ろしいです。
まず、どのビジネスでもそうですが
必ず着手する前に
リスク、コンプライアンスなどについては
絶対に自分で調べて確認するべきです。
これ、意外とできていない人が多い・・・
着手した時点で遊びではないので、
気を引き締めてしっかり取り組んでいきましょう。
自分は自分で守るクセってのをつけましょうね!
でないと、一発で飛ぶ可能性があります。
周りがやっているから大丈夫でしょっ・・・って、
おいおい!!
この考えはダメ、ダメ。
今回はいい機会なので
古物商免許が必要なケース、必要でないケースを
お伝えしますので確認してくださいね~!!
●古物商許可が必要
・ 古物を買い取って売る。
⇒ こちらは古物商許可が必要です。
・ 古物を買い取って修理等して売る。
・ 古物を買い取って使える部品等を売る。
・ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
(委託売買)。
・ 古物を別の物と交換する。
・ 古物を買い取ってレンタルする。
・ 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・ これらをネット上で行う。
●古物商許可が必要ない
・ 自分の物を売る。
⇒ 自分で使っていた物、使うために買ったが
未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
⇒こちらは古物商許可は必要ありません。
・ 自分の物をオークションサイトに出品する。
・ 無償でもらった物を売る。
・ 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・ 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・ 自分が海外で買ってきたものを売る。
⇒ 他の輸入業者が輸入したものを
国内で買って売る場合は含まれません。
・ 古物商間で古物の売買、
交換のための市場を主催する。
⇒ 古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
・ 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
⇒ 古物市場主許可は必要ありません。
・ インターネット上で
オークションサイトを運営する。
⇒ 古物競りあっせん業の届出が必要です。
※警視庁HP参照
世の中知らなかっただけでは通用しませんから
攻守のバランスをしっかりとっていきましょう。
Amazon、ebay輸出でアメリカ輸出をしている方、
アメリカは訴訟大国です。
そのあたりのリスク管理はできていますか!?
ではまた!
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