EMS 通関保留等のステータス その1
からの続きです

前回はEMSにおいて存在する
ステータスについて説明していました。

今回も各種ステータスについて
状態別に解説していきたいと思います。

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【通関保留中】

表示されるステータスで
困ってしまうのがこれです。

通関保留中と言うのは、
「通関手続き中」で行われた検査で、
通関作業(税関による検査)がすぐに
終わらなかったことを表しています。

翌日に再検査をするか、
書類の提出が必要になるかは
ケースバイケースです。

この状態になってしまったら、
関連施設に問い合わせをすることを
おススメします。

輸入転売など、
物販をやられている場合は
可能な限り早く商品を手にして
販売したいですからね。

その際の対処法については
後述しますので最後までお読みください。

【税関から通知書発送済み】

「通関保留中」になり、
その荷受人(荷物を受け取る人)に
連絡が必要になった場合に
表示されます。

税関から、返信が必要と記載された
簡易書留で商品の受取先住所に
書類が届きます。

書類の中身を確認し
書類の内容をよく確認して、

必要書類の準備・電話などをして
商品の配達を依頼することが可能です。

返信をしなかったりすると、輸入不許可、
となり発送国へ返送されてしまいます。

また連絡をしたとしても国内への
持ち込みが禁止されている製品だと
滅却処分されることもあります。

返答次第では、条件付きの輸入許可や、
内容品没収の上での荷物配達に
なる事があります。

【主な通関保留の原因】

○必要書類の不足

・・・関税をかける際に必要となる情報が
記載された書類が不足している場合です。

金額が不明、荷物の中身が不明、
なんて状態になるとこれを理由に
通関保留になります。

○書状扱いなのに物品が入っており、
税関告知書が付いていない

・・・額面上は書類関係なのに、
実際は物品が入っており関税をかける
必要がある、なんて場合です。

○薬事法に抵触する恐れのある
製品の可能性があるとき

・・・日本の薬事法に抵触する製品
(薬品・化粧品・香水類など)の
可能性があるときは、

それを確認するための書類等の
提出が必要になります。

○ワシントン条約に抵触する品の恐れがある場合

・・・これも薬事法の場合と同一です。

○自分の荷物を海外から国内に送ったなどの、
別送品かどうか

・・・少し分かりづらいかもしれませんが、
詳しくは税関のHPで確認してみてください。

こちらから確認できます。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/bessouhin.htm

○食品衛生法に抵触する品の恐れがある場合

・・・薬事法、ワシントン条約の場合と同一です。
輸入転売の場合に気を付けなければいけない
可能性ですね。

○知的財産権に抵触するような、
ニセモノ・偽ブランド品の可能性がある場合

・・・偽ブランド品の恐れがある場合、
通関保留になります。

ちょっとした知識ですが、
偽ブランド品の扱いについては
「流布・販売・第三者への譲渡」
などが法律に抵触します。

言い換えると
個人使用の目的の範囲内であれば

海外から偽ブランド品を
購入して輸入しても問題ない、
ということになります。

次回へ続きます

THE TENBAI(ザ・転売)