海外から購入(仕入れ)した商品を
EMSで送ってもらったのに

追跡番号を確認すると
「通関保留中」の文字が・・・

通関保留中には
いくつかの種類があります。

①商品代金やEMSの中身が不明瞭のため
関税関連の手続きが取れず日本の税関を
通過することができない状態

②EMSの中身を抜き打ちでチェックした結果
EMSの中身が模倣品の疑いがあり、
税関を通過することができない状態

大まかにこの2つです。

■①のパターン

この状態になるとEMSの中身の商品の
値段等を証明せよとの連絡が来ます。

僕は直接税関に問い合わせをしたため、
自宅に書類が来たことはありませんが
おもに

・品目
・個数
・購入時の金額

これを税関に対して提出すれば、
通関手続きをしてくれます。

提出する書類については、
書式等はあらかた決まっていますが
領収書の提出などの必要はありません。

「必要がない」というと語弊がありますが
僕の場合は領収書を送ってもらうと
時間がかかるので手元にないです

と伝えたところ、自分でワードなどで
書類を作ってくれればOKとのことでした。

■②のパターン

模倣品の疑いで
通関手続きが保留になった場合

数日内に税関から
「認定手続開始通知書」
と呼ばれる書類が届きます。

これは
「あなたの輸入した商品に
模倣品の疑いがありますよ。

日本の法律で商売目的で模倣品を購入したり、
模倣品を保持するのは法律違反です。

今回のEMSの中身がそれに該当するか
どうかを確認しますんで協力してください」

って内容のものです。

小話ですが、
模倣品=コピー品ってのは
個人仕様の目的で所持していても
日本の法律で罰せられることはありません。

つまり、偽物を海外から購入しようが
「個人で使用する範囲」
であればOKなんですよね。

これが「商いを目的として」
「商いではないけど、
誰かに譲ったりする目的」
だったりするとNGになるわけです。

そしてこの「認定手続開始通知書」
ってのはそこらへんの白黒を
はっきりさせましょうね。

って書類になります。

この認定手続開始通知書に
必要事項を記入して
税関に書類を送付すると

模倣品の権利者(ブランド権利者)と
模倣品を購入したあなたの意見を
税関が確認します。

それを踏まえた上で
税関を通すかどうかを判断します。

ちなみに、税関でも偽物かどうかってのは
少しは判断できるみたいですが

最終的な判断はブランド
権利者にしかできないので

税関の判断で模倣品を
没収することはありえません。

ですので模倣品の疑いで
通関手続きが保留中になった時には

やましいことがなければしっかりと
認定手続開始通知書に必要事項を記入して
商品が通関するのを待ちましょう。

ただし、模倣品と知っていて、
かつ、商い目的で輸入した場合は

それは立派な犯罪ですのでおとなしく
税関にEMSを没収されるのがいいでしょう。

というか「個人使用目的」と言いながら
ブランド財布が10個も20個も出てきたら

明らかに個人使用目的ではないので
通関するのは難しいですよね笑

ちなみに、僕の経験を踏まえると
輸入転売等をされているかたは
頻繁にEMSなどの追跡は
行った方がいいでしょう。

①のパターンのように関税関連で
商品がストップしてしまうのは
時間がもったいないです。

EMSの状態を常に把握して
トラブルが発生したらすぐに
対応できる状態でいることが重要ですね。

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