輸入ビジネスと法律 PART 1
からの続きです
前回は、電気用品安全法と、
消費生活用品安全法について
お話していました。
今回も固い話題ですが、
輸入ビジネスと法律をテーマにして
続けていきたいと思います。
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■ 電波法
電波を発する商品。
電話やトランシーバーはもちろん。
ブルートゥースなどもあてはまります。
いわゆる「技適マーク」が必要になります。
ブルートゥース式の自撮とり棒とかも
技適マークなしはNGです。
今まではアマゾンでも
売られておりました。
現行の法規制では、
販売者への罰則はなく、
買った方が利用した場合に
1年以下の懲役・100万円以下の
罰金となります。
なのでそこまで
注意していなかったのですが、
2015年の5月頃一気に多くの方の、
電波法関連商品が停止となってしまいました。
アマゾンの規約が変わったようです。
なので、これから
アマゾン輸入に取り組む方は、
電話やトランシーバー等に
出品者がいなくて、
儲かると思って参入すると、
痛い目をみます。
出品停止となると、
・返品
・廃棄
・NGですが、ヤフオク・メルカリ等で売る
というくらいしか選択肢がありません。
■ 薬事法
医療系商品です。
薬はもちろんですが、
医療に関する商品の
販売目的の輸入はNGです。
血圧計、歯医者さんが
使う器具、聴診器等々全てNGです。
通関で止められるケースが多いです。
石鹸とかもNGです。
少量の場合、自宅に
届くこともありますが、NGです。
■ 番外編
☆アメリカの転送会社で止められるケース
・動物関連の商品
・皮
・甲羅
・角
・歯
等々の動物の一部を
素材として使用している場合、
NGとなってしまうケースが多々あります。
■ 軍関連の商品
銃器関連はもちろんですが、
衣料関係もNGです。
ミリタリーのシャツを
輸入しようとしたところ、
普通に止められました。
ちなみに、他(スピアネット)では
比較的ミリタリー系も送れます。
(ちょっと昔の話ですが・・・)
最後はやはり一番気になる、
食品衛生法ですが
長くなってしまったので、
次回へ続きます
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