輸入ビジネスと法律 PART 1
からの続きです

前回は、電気用品安全法と、
消費生活用品安全法について
お話していました。

今回も固い話題ですが、
輸入ビジネスと法律をテーマにして
続けていきたいと思います。

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■ 電波法

電波を発する商品。

電話やトランシーバーはもちろん。
ブルートゥースなどもあてはまります。

いわゆる「技適マーク」が必要になります。

ブルートゥース式の自撮とり棒とかも
技適マークなしはNGです。

今まではアマゾンでも
売られておりました。

現行の法規制では、
販売者への罰則はなく、

買った方が利用した場合に
1年以下の懲役・100万円以下の
罰金となります。

なのでそこまで
注意していなかったのですが、

2015年の5月頃一気に多くの方の、
電波法関連商品が停止となってしまいました。

アマゾンの規約が変わったようです。

なので、これから
アマゾン輸入に取り組む方は、

電話やトランシーバー等に
出品者がいなくて、
儲かると思って参入すると、
痛い目をみます。

出品停止となると、

・返品
・廃棄
・NGですが、ヤフオク・メルカリ等で売る

というくらいしか選択肢がありません。

■ 薬事法

医療系商品です。

薬はもちろんですが、
医療に関する商品の
販売目的の輸入はNGです。

血圧計、歯医者さんが
使う器具、聴診器等々全てNGです。

通関で止められるケースが多いです。
石鹸とかもNGです。

少量の場合、自宅に
届くこともありますが、NGです。

■ 番外編

☆アメリカの転送会社で止められるケース

・動物関連の商品
・皮
・甲羅
・角
・歯

等々の動物の一部を
素材として使用している場合、
NGとなってしまうケースが多々あります。

■ 軍関連の商品

銃器関連はもちろんですが、
衣料関係もNGです。

ミリタリーのシャツを
輸入しようとしたところ、
普通に止められました。

ちなみに、他(スピアネット)では
比較的ミリタリー系も送れます。
(ちょっと昔の話ですが・・・)

最後はやはり一番気になる、
食品衛生法ですが
長くなってしまったので、

次回へ続きます

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