輸入ビジネスと法律 PART 2
からの続きです

輸入ビジネスと法律をテーマにして
説明を続けており、

前回は電波法や薬事法について
主に説明していました。

最後となる今回は、
食品衛生法についてお話します。

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■ 食品衛生法

個別コンサルをしておりますが、
受講者さんに何か聞きたいことありますか?
と事前に質問表を送信しております。

その希望項目の中に、
食品衛生法関連や輸入届出書関連について
聞きたいという方も結構多いです。

詳細な内容については
記事ではお伝えできませんが、
概要のみお伝えします。

簡潔に法律についてまとめますと、
食品や口に触れる商品の販売用輸入の際には、
許可が必要という話です。

食器、調理器具はもちろんですが、
幼児が遊ぶ玩具も該当します。

ではどのような
リスクがあるかといいますと、

●通関で止まる
●アマゾンで出品停止になる

という点が挙げられます。

アマゾンにおいては、
全てのジャンルではなく、

ベビー関連や一部食器等において、
輸入届出を出していないセラーに対して、
商品の出品停止措置が取られた模様です。

よく言われていることとして、

販売用の輸入⇒許可が必要
個人用の輸入⇒OK

と言われております。

つまり個人用の購入だと
言えれば問題ありません。

しかし・・・・

多少ロットが多い時に
大家族と言い張るとか、

身内でのプレゼントに
使うという言い訳ですが、
基本的に止めた方が良いですね!

なぜかと言いますと、
アマゾンに出品している
情報までつかんだ上で、

販売用かどうかを
聞いてくるケースがあるからです!

なので・・・きちんと
正規の手続きを踏みましょう。

正規の手続きについては、
厚生労働省へ食品等輸入届出書を提出し、
許諾を得てから通関へ原本を送付します。

そこまで難しくはないです。

通関業者へ4,5回問い合わせて、
厚生労働省の管轄部署へ5,6回聞けば、
書面は書けるはずです。

慣れると単なるルーティンワークです。

僕は過去最高で
月間50枚以上の書類を送付しました。

注意点としては、
検査が必要な商品も存在します。

その場合は、食品検査費用が必要となり、
場合によっては高額になりますので、
単なる転売レベルですと割に合いません。

※この検査ですが、落ちるケースもあります。

検査が必要な材質ですが、
樹脂系全般は必要になってきます。

ちょっと細かな話になってしまいますので、
興味がある方はミプロ・ジェトロ等で学ぶか、
輸入関連の書籍を読んでみてください。

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