こんにちは。
タオバオの歩き方:徳原です。

今回は失敗談についてのお話しです。

この記事でも何度か皆さんには
お伝えしていますが、

私自身も昔、ニセモノ商品を掴まされて
その結果エライ目にあったことがあります。

タオバオにおけるニセモノというのは、
(スーパー)ブランド物だけではないんですね。

というか…いわゆるニセモノの定義とは、
商標権を侵害しているものが
ニセモノということになります。

機能などを侵害している場合は、
特許権の侵害という事になりますね。

まぁそれはさておき、
そういった商品を誤って
購入してしまった場合は大変です。

問題は日本側の税関で起こります。

輸入する商品は、
全て税関を通って手元に届きます。

その税関で荷物検査…
色々な問題がないかどうか
荷物の中身を調べられます。

もちろん検査の結果問題が何もなければ、
そのまま届けられます。

また、稀にニセモノ商品なども
スルーして届くこともありますが、

それは税関を通ったんだから問題のない商品だ、
という事ではなくて、

たまたま税関のチェック機能が
働かず届いたに過ぎません。

その辺りを皆さんも
勘違いしないようにして下さいね。

通常はニセモノ商品の場合は、
税関で没収&焼却(滅却)処分
ということになります。

また、そのニセモノ商品の転売を
業(ビジネス)としていたとなると、
最悪逮捕されることにもなりかねません。

逮捕でなくても、先の様に
没収&焼却処分になってしまいます。

それもただ単に
焼却処分になるんじゃないんですね。

つまりどういうことかというと、
焼却費用も輸入者(あなた)が
支払わないとイケないんです。

商品購入代金がパーになるだけでなく、
追加で焼却費用も請求される。

まさに踏んだり蹴ったりです…。

なのでニセモノ商品に手を出すことは、
絶対にやめましょうね。

ちなみに焼却(滅却)の際には、
同意書の提出を求められます。

その滅却同意書とは、
こういうモノです。

タオバオの歩き方:中国オークション仕入れでヤフオク転売:在宅で稼ぐ!